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不動産用語集
不動産業者が自ら売主となる宅地・建物について、その買い受け申し込みまたは売買契約が、宅建業者の事務所かそれに準ずる場所以外でなされた場合、購入予定者は8日以内であれば無条件で申し込みの撤回、契約解除ができる制度のこと。 なお、すでに引き渡しを受け、代金を全額支払っている場合は認められない。