不動産用語集


瑕疵担保責任 【かしたんぽせきにん】

売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見つからない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと。
不動産会社が売主で、一般の消費者が買主の場合、売主不動産会社は2年間の瑕疵担保責任を負うなど、通常より厳しくなっている。