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よくあるご質問
Q
手付金を支払った後から契約を中止することはできるのですか?
A
解約手付として売買契約を締結した場合には、解除期限内または、履行の着手前に買主が契約を解除する場合は、支払った手付金を放棄します。売主が契約を解除する場合は受け取った手付金とその同額をあわせた金額、つまり倍返しとなります。