不動産用語集


共用部分 【きょうようぶぶん】

個人が所有する「専有部分」以外の、全員が共有する部分のこと。
共有部分は大きく3つに区分される。
■ 専有部分に属さない部分(エントランスホール・外部廊下・外部階段・エレベーター・屋上・給排水設備・消防設備 等)
■ 構造上共用に供される部分(戸境壁・玄関ドア・バルコニー 等)
■ 管理規約により共用部分とすることができる部分(管理人室、管理事務室、倉庫 等)
専有部分である壁紙や天井は貼り替えが可能だが、共用部分の戸境壁に穴を開けたり、玄関ドアの外側を塗り替える事は出来ない。