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不動産用語集
分譲マンションの売買契約時に、売買代金の1割から2割の金銭を購入者が売主に支払うお金のこと。 解約手付と違約手付の2種類を目的としており、買主からの解約は手付金の放棄、売主からの解約は手付金の倍返しとなる。 手付金は登記引渡し前に支払われるもので、解約がなければ代金に充当される。